建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償する特約です。
特約を付帯できる共済契約種類
動産を共済の対象とする普通火災共済(工場物件を除く)、総合火災共済、新総合火災共済
共済金額の設定
主契約の共済金額とは別に定め、100万円単位で設定します。
ただし、M構造・T構造・1級・2級は400万円、H構造・3級は300万円以上で設定し、1億円を限度とします。
共済金をお支払いできない主な場合
1. 被共済者の心神喪失または指図
2. 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
3. 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
4. 被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害
①被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
②被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任