自動車共済

自動車共済は、中小企業のみなさまを万が一の自動車事故から守る共済制度です。

自動車共済の特徴

対人賠償
ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責共済などで支払われるべき金額を超える部分につき、被害者1名につき共済金額を限度として共済金をお支払いします。
対物賠償
ご契約のお車の事故により他人の自動車などの財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき共済金額を限度として共済金をお支払いします。
人身傷害
ご契約のお車に搭乗中自動車事故により死傷されたり、後遺障害を被られた場合、約款の人身傷害条項損害額基準により算出された共済金をお支払いします。お支払いの対象となる事故の範囲はご契約タイプによって異なります。
・基本補償(ご契約車搭乗中のみ補償)
・車外事故補償(車外事故特約をセットする場合)
※記名被共済者が個人の場合または、記名被共済者が法人で、共済証書に個人被共済者を指定されている場合に、車外事故特約付帯可能です。
※車外事故とは、記名被共済者またはそのご家族、別居の未婚のお子様が他の自動車に搭乗中の場合や、歩行中および自転車乗車中の自動車事故をいいます。 入通院定額給付金
人身傷害共済金の支払い対象となる場合で被共済者の治療日数が5日以上となった場合に入通院定額給付金として10万円をお支払いします。
❶5日目の入院または通院の日が人身傷害事故の発生の日からその日を含めて180日以内の場合にお支払いします。
❷搭乗者傷害倍額払特約をセットされている場合は、入通院定額給付金を同時にセットすることはできません。
搭乗者傷害
ご契約のお車に搭乗中の方が自動車事故によって180日以内に死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被った場合に、定額で共済金をお支払いします。
車両共済
・一般車両ご契約のお車が衝突・接触・火災・盗難などの偶然な事故により損害を被った場合に、共済金額を限度にお支払いします。
・車対車+危険限定ご契約のお車が車対車または動物との衝突・接触事故もしくは盗難事故等の走行に起因しない事故により損害を被った場合のみに、共済金額を限度にお支払いします。

安心の示談交渉サービス

事故解決まで専門の損害調査職員が誠意をもって対応いたします。

● 上記補償種目の他に各種特約がございますので、詳細はお問い合わせください。
● 損保や他共済からの無事故等級割引を継承いたします。
● お見積は無料です。お気軽にお申しつけください。

※本ご案内は自動車共済の概要を説明したものです。詳しい内容につきましてはお問い合わせください。

ロードアシスタンスサービス

ご契約の全車種のお車がロードアシスタンスサービスの対象となります。

ロードアシスタンスサービス内容

・レッカーけん引(15万円限度)
(ただし、応急処置を行った場合は、その費用とレッカーけん引費用の合計で15万円限度となります。)

・応急処置(15万円限度)
 鍵開け、バッテリージャンピング、パンク時のスペアタイヤ交換、など30分程度の応急処置。
(ただし、特殊作業や部品代等はお客様の負担となります。)

 以下の無料サービスのご提供には、ロードアシスタンス専用デスクにご連絡をいただくことが必要です。

・燃料切れ時給油サービス(最大10ℓ、共済期間中1回)

・積雪・凍結路面スタック時引き出しサービス
(ただし、スタッドレスタイヤまたはタイヤチェーンを装着している場合に限ります。)

・鍵の紛失によるロードサービスのご提供(錠開け、レッカー搬送)
(ただし、ご自宅における鍵の紛失は、ロードサービスの対象となりません。)

*ご利用者がJAF会員の場合は特典サービスがあります。詳しくは当組合までお問い合わせ下さい。

※引受共済組合「関東自動車共済協同組合」(NO.2302046)05.02.01

パンフレットダウンロード

別ウインドウで表示されますので、そのままご覧いただくか、保存または印刷をしてください。データサイズが大きいので、通信環境によって時間がかかる場合がございます。ご了承頂けますと幸いです。

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