地震見舞金補償特約

地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、主契約の共済の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当したとき、見舞金を支払います。

地震見舞金補償特約の特徴

専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」が共済の対象となります。(特約単独でのご契約はできません。)ただしこの特約の共済金額は主契約の共済金額の10%以内とし、1敷地内の限度額を100万円以内とします。

見舞金をお支払いする損害

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失によって特約契約が付帯されている共済の対象(主契約)に損害が生じた場合に見舞金が支払われます。

お支払いする見舞金の額

見舞金支払基準

家財の損害に対する見舞金支払基準

(注)72時間以内に発生した2以上の地震等はこれを一括して1回の地震等とみなします。

見舞金をお支払いできない損害

組合は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震見舞金を支払いません。

  1. 共済契約者、主契約被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  2. 主契約被共済者でない者が地震見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
  3. 共済の対象の紛失または盗難
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  5. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  6. 組合は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、地震見舞金を支払いません。
  7. 組合は、共済期間が始まった後でも、この特約の掛金と主契約の共済掛金との合計額を領収する
    前に生じた損害に対しては、地震見舞金を支払いません。

各共済商品のご紹介 もしものときの備えは万全ですか? 各種共済をお役立てください。

  • がんサポート共済・Ⅰ型
  • がんサポート共済・Ⅱ型
  • 火災共済
  • シルクシニア
  • ラブ生命共済
  • フレンド共済21・Ⅰ型
  • フレンド共済21・Ⅱ型
  • 傷害共済
  • ファミリー交通傷害共済
  • 自動車共済
  • 自動車事故費用共済
  • 医療総合保障共済