ご自分の家やお店が火事になって、お隣近所に類焼してしまった場合…この特約を付ければ、ご近所に対するお詫びができます。
類焼見舞金補償特約の特徴
- あなたの法律上の責任の有無を問わず見舞金をお支払いします。
- 補償の対象は、建物のみならず動産(建物内収納)も補償します。
- 建物は居住用のものに限らず、店舗、事務所、工場などの建物も対象となります。
- 建物内収容の機械、商品なども対象となります。
- 見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます)ごとに300万円を限度にお支払いします。
(総支払限度額は1事故につき3,000万円です。)
見舞金をお支払いする事故
契約された建物もしくはこれに収容される動産または契約された動産もしくはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。
見舞金をお支払いする対象物
上記の事故によって滅失、き損または汚損の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を受けた方の建物または建物に収容される動産。
次のものは除かれます(主なもの)
- ①契約された建物・動産または契約された動産を収容する共済契約証書記載の建物
- ②契約された建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産
- ③自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)
- ④通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
- ⑤貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円をこえるもの
- ⑥動物、植物
- ⑦他人に貸与または管理を委託しているもの、もしくは他人から借用または管理を受託しているもの
お支払いする見舞金の額
見舞金をお支払いする対象物の「損害の程度」により「支払額」が決まっています。
- 全損(時価の80%以上の損害)の場合
300万円または時価損害額のいずれか低い額 - 半損(時価の20%以上80%未満の損害)の場合
150万円または時価損害額のいずれか低い額 - 一部損(時価の20%未満の損害)の場合
50万円または時価損害額のいずれか低い額
見舞金をお支払いできない損害
- ①共済契約者、契約された建物・動産の所有者、またはその所有者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害
- ②類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
- ③類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
- ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)による損害
- ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- ⑥核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による損害
- ⑦共済掛金領収前に生じた事故による損害