「新型コロナウィルス感染症」の入院給付金の特別取扱いの終了について
このたびの「新型コロナウィルス感染症」に罹患された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、ぐんま共済協同組合(以下「当組合」)では、2020年4月から、新型コロナウィルス感染症と診断され、医師の指示により宿泊・自宅療養された場合は、約款上の「入院」とみなし、入院給付金のお支払い対象とする特別なお取扱い(以下、「みなし入院」といいます。)を実施しており、2022年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」を対象に、「みなし入院」のお取扱いを継続してまいりました。
今般、2023年5月8日以降、新型コロナウィルス感染症の感染法上の位置づけが「5類感染症」とされるとの政府公表を踏まえ、当該位置づけの見直しが実施された場合には、同日以降の「みなし入院」のお取扱いを終了させていただきます。
なお、2023年5月7日までに新型コロナウィルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方におかれましては、ご請求が同年5月8日以降となってもこれまでどおりのお取扱いを継続いたしますので、ご安心ください。
また、新型コロナウィルス感染症と診断され、約款上の「入院」の定義に該当する入院をされた場合は、同年5月8日以降も変わらず入院給付金のお支払い対象となります。詳細は「2.入院給付金のお支払い範囲」をご確認ください。
1.「みなし入院」の取扱いを開始した経緯と今回終了の理由
当組合の約款では、以下の全ての要件を満たした場合に「入院」給付金をお支払いすることを定めております。
・医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なこと。
・病院または診療所に入ること。
・常に医師の管理下において治療に専念すること。
しかしながら、新型コロナウィルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊・自宅療養が行われることになりました。こうした宿泊・自宅療養は、約款で定める「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から「入院」と同等にお取扱いを時限的な措置としておりました。
その後、軽症・無症状の方の割合が高まる状況となり、さらに政府の決定により2022年9月26日以降、感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症に係る医師の届出(発生届)の対象が、全国一律で重症化リスクの高い方に限定されることとなったことを受け、同日以降は重症化リスクの高い方の宿泊・自宅療養を「みなし入院」による入院給付金のお支払い対象としてまいりました。
今般、2023年1月27日付け新型コロナウィルス対策本部決定により、政府では、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、同年5月8日から新型コロナウィルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることとなっております。
「5類感染症」への位置づけ変更が実施された場合、季節性インフルエンザと同様に、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなることから、当組合では2023年5月8日以降に診断された場合の「みなし入院」のお取扱いを終了いたします。
2.入院給付金のお支払い範囲
2023年5月8日以降、医師に新型コロナウイルス感染症と診断され、病院や診療所に入院された方は、入院給付金の支払い対象になります。
※宿泊・自宅療養された方におかれましては、入院給付金の支払い対象外となります。
【ご請求に関してご留意いただきたい点】
・厚生労働省より、My HER-SYSの療養証明書機能について、2023年5月7日までに保健所に発生届出が行われ、入力されている場合には、同年9月末まで同機能の利用が可能であるとの発表がなされています。
・2023年10月以降の利用については未定となっているため、「My HER-SYS画面での療養証明」にてご請求される場合はお早めにご請求いただくようご案内申し上げます(同年10月以降も他の書類によるご請求は可能です)