「新型コロナウイルス感染症」の宿泊療養・自宅療養を入院とみなす取扱いの変更について
このたびの「新型コロナウイルス感染症」に感染された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、ぐんま共済協同組合(以下「当組合」)では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断された場合において、臨時の施設(ホテルや自宅等)で医師等の管理下で療養をされたときは、約款上の「入院」とみなして入院給付金等のお支払い対象とする特別措置(以下「みなし入院」)を実施しています。
今般、政府より新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されたこと等を踏まえて、2022年9月26日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象について以下の通り変更いたします。
1.「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象
9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の重症化リスクの高い方
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦の方
2.今般の見直しの背景等
当組合の約款上、入院給付金を支払うための「入院」は、「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する」ことを定めております。
いわゆる「みなし入院」においては、本来入院が必要であるにも関わらず、病床が不足している等の事情により、宿泊療養・自宅療養が行われた場合には、お客さま保護の観点から柔軟な約款の解釈をし、適用して「入院」とみなす特別な取り扱いをしておりました。
今回の政府における措置に伴い、発生届の対象とならない方は、「常に医師の管理下において治療に専念している」と判断できないことから、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を上記のとおり見直すことにしました。
3.変更日
2022年9月26日(月)
前記「みなし入院」による入院給付金のお支払対象は、新型コロナウイルス感染症の陽性判定日(診断日)が、変更日以降である場合から適用いたします。
なお、2022年9月25日迄に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対してのお支払いは、重症化リスクが高い方に限らず、これまでどおりの対応を継続いたします。
4.「みなし入院」による入院給付金のご請求手続きについて
診断日が2022年9月26日以降となった方が、「みなし入院」として入院給付金を請求される場合は、以下(1)の書類いずれかに加えて、(2)の書類のご提出をお願いいたします(いずれも複写等で構いません。)。
(1)新型コロナウイルス感染症と医師により診断されたことが確認される書類
・My HER-SYSの診断年月日が記載された箇所の写し(スクリーンショット・印刷)
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの※市販の検査キット等の検査結果は含まれません
・公的機関発行の通知書(就業制限通知書や療養証明書)
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」が記載されたもの)
・自治体発行の自主療養証明書 等
(2)重症化リスクの高い方であるかが確認される書類
・65歳以上の方
特になし
・入院を要する方
医療機関で発行される領収証、入院診療明細書、退院証明書 等
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
新型コロナ治療薬が確認できる処方箋・薬の袋・服用薬剤説明書(投薬の場合)、診療明細書(点滴の場合) 等
「酸素吸入」または「在宅酸素療法指導管理料」の算定記載がある診療明細書 等
・妊婦の方
母子手帳(被共済者名および妊娠の経過が確認できるページ) 等
(3)療養期間が政府に定める日数を超える場合
療養期間が政府に定める日数を超える場合、(1)および(2)の書類に加えて療養期間が分かる保健所・自治体あるいは医療機関が発行する証明書が必要です。(※)
※就業制限解除通知書、療養期間証明書 等
5.その他
なお、今後、法令の改正等がなされた場合は、必要に応じた対応を行う可能性があります。
ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。