新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する共済金の取り扱いについてのご案内
このたび新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、疾病による共済金の支払対象となります。下記の商品にご加入の場合に共済金の支払対象になります。
対象商品―生命共済・スペシャルグリーン生命共済、ペア生命共済・ヤング&レディース生命共済、フレンド共済21(Ⅰ型・Ⅱ型)、シルクシニア【生命医療共済(シニア選択緩和型)】、ラブ生命共済、医療総合保障共済
※ただし、支払条件に満たない場合は対象外となる場合もございますので、ご請求の際は当組合までお問い合わせください。
○死亡以外の場合
【ご入院の場合】
※下記書類のコピー
▶「入院期間と傷病名が分かる他社診断書」
▶「入院期間と傷病名が分かる退院証明書」
▶「感染症に基づく就業制限通知書および就業制限解除通知書」
【宿泊・自宅療養の場合】
※下記書類のコピー:診断確定日と療養終了日が分かる証明書※
▶「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」
(他社コピーを含みます)
▶「感染症に基づく就業制限通知書および就業制限解除通知書」
▶「県の発行する療養証明書」
▶「医師・病院・診療所・自治体・保健所等の担当者が証明する上記に準ずる書類」
などを添付しご提出ください。
※【療養終了日の記載がなく療養期間が不明な証明書の場合】
①療養期間が10日以内の場合は、就業制限・解除通知書、宿泊・自宅療養証明書、「My Her-SYS」の診断確定日が記載された写し(スクリーンショット・印刷)などで療養終了日の記載ない時は、「診療状況申告書(生命系商品)」の入院期間欄へ療養期間をご記入ください。
②療養期間が11日以上の場合は、「診療状況申告書(生命系商品)」の入院期間欄へ療養期間をご記入のほか、診断確定日と療養終了日の記載のある証明書のご提出が必要となりますので、所轄の保健所等へ証明書の申請をしてください(お時間がかかる場合もありますがご了承ください)。
○死亡の場合
疾病による死亡として、共済金の支払対象になります。
※ただし、対象商品または支払条件に満たない場合は対象外となる場合もございますので、ご請求の際は当組合までお問い合わせください。
※今回のご案内は2022年8月23日時点の内容に基づき作成しており、今後の感染状況や法令等の改正などにより上記の取り扱いが変更となる場合があります。