新型コロナウイルスに関する共済契約手続きの対応について
この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、継続手続きの猶予を2022年4月15日より再開いたします。
(1)特別措置の適用日と適用期間
適用日:2022年4月15日(金)
適用期間(適用期限):2022年9月30日(金)
(2)「継続契約の締結手続き」の猶予措置について
・やむを得ない事情(※1)等により、契約者の申し出(※2)に応じ、2022年4月15日以降を始期とする継続契約を締結することを可能とします。
・継続手続き時までの共済掛金を一括して領収することを条件とします。
(※1)やむをえない事情とは,感染症に罹患し入院したり、感染疑義に伴い自宅待機となったこと等により、組合(代理店)からの案内書類等を一切受領できなかった、組合(代理店)に連絡をつけられなかったといった事情があること。なお、特別措置の適用期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた契約を対象とします。
(※2)申し出のあった契約者から(2022年4月15日以降申請用)「特別措置適用申請書兼理由書」を提出いただきます。
(3)「共済掛金の払込」の猶予措置について
共済掛金の払込猶予は設定いたしません。早めの継続手続き、口座振込への変更をお願いいたします。
(4)契約手続き関連
契約者が希望する場合は、2022年4月15日以降も非接触手続きによる取り扱いを継続いたします。ただし、2022年9月30日までを期限とします。